株式会社 ワイケイ商運
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輸入業務の流れ

輸入するには?

海外から輸入され保税地域に搬入された貨物を、輸入申告を行い、必要な審査や検査を受け、輸入の許可になった後にはじめて貨物を国内に持ち込む事が出来ます。通常、通関業者が輸入者の委託を受け、業務を行います。輸入業務は、以下に大別されます。

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船舶(または航空機)で海外から輸入された貨物(外国貨物)を、船会社/航空会社やコンソリ業者/NVOCCから受け取る為に必要な業務。

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必要に応じて行う、保税運送(OLT)やデバンニング作業等の保税地域内での作業。

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蔵置場所ごとに管轄の税関に輸入申告し、さらに他法令に関係する貨物であれば、各関係省庁へ申請し、許可承認を受けるまでの業務。

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輸入許可が下りた貨物(この時点で「内国貨物」となります)を、輸入者の指定する納入先へ配送する業務。

輸入手続きの流れ

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通関書類受領
輸入通関に必要な書類を輸入者から入手します。(Commercial Invoice、Packing List、B/L等)。また、船会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(A/N=到着案内)も入手します。A/Nには、到着予定日、貨物の搬入先、貨物の明細等が記載されているほか、海上運賃や諸チャージの請求書も兼ねており、輸入申告に必要な書類の1つです。

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書類の内容チェック
通関業者にて、品物の価値や該当の統計品目コード(H.S.CODE)などを確認し、輸入申告書を作成します。他法令に係わる貨物(植物・動物・食品など)の場合は、各関係省庁(農林水産省・厚生労働省など)へ申請するため、必要書類の内容を確認します。

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輸入申告
搬入確認後、申告書の明細と搬入データを照合し、NACCSを利用して管轄税関へ申告します。税関にて書類審査・貨物検査などが行われ、問題がなければ審査が終了します。他法令申請が必要な貨物は、各関係省庁へ申請します。(事前に作成したデータと搬入データを確認して送信します。)各省庁機関にて必要な審査・検査後合格になります。

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輸入許可
税関での審査終了後、税関へ必要な輸入税を納めると輸入許可になり、輸入許可通知書が発行されます。(他法令申請がある場合は、他法令が合格しないと輸入許可にはなりません。)

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国内配送手配