東京営業所 〒105-0013
東京都港区浜松町2丁目1番12号 浜二ビル3階
輸出しようとする内国貨物を保税地域に搬入し、輸出申告を行い、必要な審査や検査を受け、輸出の許可を受けた後にはじめて貨物を国外にむけて輸送することが出来ます。輸出申告をするには、通常、通関業者が輸出者の委任を受け、輸出申告及び船積み手続きを行います。
輸出者と輸入者にて売買契約を結びます。
諸官庁への許可、申請手続。(貨物の種類によっては、税関に輸出申告する前に諸官庁などの承認、許可、検査を必要とする場合があります。)
船会社へ船積予約(BOOKING)をします。
貨物を保税地域へ搬入します。
商品は、品質検査、輸出包装後、荷印(SHIPPING MARK)の刷り込みをし、輸出できる状態にして搬入します。
輸出の通関や本船積み込みまでの手続きは、通常、通関業者が代行して船積手配を行います。現在は、通関業務の迅速化への要請に応える為NACCS(通関情報処理システム)にて税関各種手続きなどをオンライン処理しています。
通関業者は、輸出者が発行する船積依頼書(SHIPPING INSTRUCTION)にしたがい輸出貨物情報をNACCSに入力し、税関や保税蔵置場に連絡します。貨物が保税地域に搬入された事を確認し、輸出申告を行います。
輸出許可後、貨物は
a. コンテナ詰めされて保税地域へ送られます。
コンテナ1本分に満たない少量貨物は、他の貨物と混載し、コンテナー詰めされ、保税地域へ送られます。
在来船に積まれる場合は、船積み予定船の入港に合わせて岸壁へトラックで運ばれます。
b. 上記の他にも様々な作業形態が有ります。
通関業者は船積み書類(D/R、 CLP等)を作成し船会社へ提出します。
海上運賃等を支払い、船荷証券(B/L)を船会社から発行してもらいます。
輸出者は、貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイスやB/Lなどの書類を船積通知(SHIPPING ADVICE)としてお送りします。